古物商許可について その2

古物商許可は、書類さえ揃えれば必ず取得できる、というわけではありません。特に初めて申請される方は、意外な落とし穴にはまってしまうことがあります。このコラムでは、スムーズに許可を取得するために、申請前に確認しておくべき3つの注意点について解説します。

1. 営業所の「使用権限」はありますか?

自宅を営業所にする場合、賃貸物件であれば、大家さんの承諾書が必要となる場合があります。賃貸契約書に「事業用利用不可」と記載されているケースや、大家さんとのトラブルを避けるためにも、事前に確認と相談をしておくことが重要です。

また、住居と営業所の区画が明確であることや、マンションの規約で事業が禁止されていないかどうかも確認が必要です。

2. 欠格事由に「うっかり」該当していませんか?

欠格事由は、過去の犯罪歴や自己破産だけでなく、様々なケースが該当します。例えば、住居表示が間違っている成年後見人等が申請者になっているといった、一見関係なさそうなことでも申請が却下される原因になりえます。

特に、以前に古物商許可を取り消された経験がある方は、その理由によっては再申請ができない期間が定められています。ご自身の経歴を正確に把握しておくことが不可欠です。

3. 法人の場合は「定款」の確認が必要です

法人が古物商許可を申請する場合、会社の定款の事業目的に「古物商」や「中古品の売買」といった文言が含まれているか確認が必要です。含まれていない場合、定款の変更手続き(目的変更登記)が必要となり、時間と費用がかかります。

この手続きは専門的な知識が必要です。そして「うっかり」についてはなかなか気づきにくいところです。行政書士に依頼することをおすすめします。