建設業許可について その7

 いつもたいへんお世話になっております。
 ここまでで5要件のうち、2つを見てきました。残り3つの内2つである社会保険の加入要件と請負契約に関して誠実性を有することの要件をまとめてご説明します。社会保険の加入要件は本ブログの建設業⑤にて建設業⑦の記事内で行う旨ご案内していました。本来は経営管理能力をゆうすることと同じ記事にて扱うべきではあったのですが、分量の関係から本記事で扱います。

社会保険の加入

 社会保険の加入が許可の要件となったのは令和2年10月1日の建設業法及び施行規則改正からで、比較的最近に行われた改正です。平成24年から取り組まれてきた社会保険未加入問題を解決すべく盛り込まれました。建設業法施行規則7条2号イ~ハでは社会保険のは以下の3つが挙げられています。社会保険に加入し、保険料の納付義務を果たしていることが要件です。
・雇用保険
・健康保険
・厚生年金保険

請負契約に関して誠実性を有すること

誠実性については建設業法7条3項において定められています。以下、条文を引用します。
建設業法第7条第3
「法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
許可申請のために提出する書類の内容からはもちろん、「請負契約に関して」とあるように、これまでの業歴からも判断されるということにも注意が必要です。誠実性の要件について証明する書面の提出はありませんが、以下の2つが具体例です。

①不正、不誠実な行為
 ・不正な行為は請負契約の締結又は履行の際における詐欺、文書偽造などの法律違反行為をさします。
 ・不誠実な行為は工事内容、工期などの損害負担についての請負契約違反をさします。
②建築士法、宅地建物取引業法などの規定により免許取り消し処分を受けて一定期間経過していない場合。

 すでに許可を受けて建設業を営んでいる場合は①についてはこの事実が確知された場合、②については該当する場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱われます。

 社会保険関係の証明書類も提出する類型は複数存在します。ここまでの4要件を満たすために提出する書類はかなりの量になってきました。ほりべ事務所ではお客様の提出書類に関するご相談も承っております。