産廃業許可について その1


いつもお世話になっております。今回からは6回に分けて産業廃棄物の許可申請について書いていきたいと思います。
「産業廃棄物処理業の許可申請をしたいけど、何から手をつければいいのかわからない…」 お考えの方は、まず許可の種類と手続きの全体像を把握することから始めましょう。産業廃棄物処理・収集運搬業を始めるためには、法律で定められた許可を必ず取得しなければなりません。

この許可なく事業を行うと、罰則の対象となるだけでなく、社会的信用にも大きな損害を被ることになります。

許可の種類を知る

産業廃棄物処理業の許可は、大きく分けて2種類あります。

  1. 収集運搬業: 産業廃棄物を排出場所から中間処理施設や最終処分場まで運ぶ事業です。許可は「積替え保管なし」と「積替え保管あり」に分かれ、それぞれ要件が異なります。
  2. 処分業: 産業廃棄物を中間処理(破砕、焼却など)したり、最終処分(埋立など)したりする事業です。

ご自身の事業がどちらに該当するか、あるいは両方の許可が必要かを確認することが、最初のステップです。

許可申請手続きの全体像

許可申請は、主に以下の流れで進みます。

  1. 事業計画の策定: どんな廃棄物を、どこからどこへ、どうやって運ぶ(処分する)かを具体的に計画します。
  2. 必要書類の準備: 会社の登記簿謄本、住民票、事業計画書、車両や施設の写真など、膨大な書類を揃えます。
  3. 行政との事前相談: 愛知県庁の担当部署と事前に相談し、事業内容や添付書類に不備がないかを確認します。
  4. 申請書の提出: 準備した書類一式を提出します。
  5. 審査・現地調査: 提出書類の審査が行われ、必要に応じて車両や施設がある場所の現地調査が行われます。
  6. 許可取得: 審査を通過すれば、無事許可証が交付されます。

この手続きは、数多くの書類を正確に揃え、行政との綿密なやりとりが必要なため、かなりの時間と労力がかかります。

スムーズな許可取得には専門家のサポートが不可欠です

「自分で挑戦してみたが、書類の不備を理由に再提出を求められて大変だった・・」多くの方がこの壁にぶつかります。膨大な書類の作成、行政担当者とのやりとりは、手続きに不慣れな方にとっては大きな負担です。行政書士は、これらの手続きをスムーズに進めるためのプロフェッショナルです。私たちは、お客様の事業内容をヒアリングし、適法かつ確実に許可を取得できるよう、書類作成から行政との折衝まで一貫してサポートします。

初めての申請で不安を感じているなら、まずはお気軽にご相談ください。私たちは、お客様の事業が適正にスタートできるよう、サポートいたします。