遺言について その1

 いつもお世話になっております。これからは5回に分けて遺言について書いていこうと思います。町の書店でも遺言の書き方についてのムック本が平積みされていたりと皆さんの関心の高さがうかがえる「遺言」。その種類や必要性についてまとめていきます。「遺言書」と聞くと、難しい手続きや、自分にはまだ早いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、遺言書はあなたの想いを大切な人に確実に伝えるための、とても重要な手段です。

遺言書は大きく分けて3種類

  1. 自筆証書遺言
    • 特徴: 自分で全文を手書きする遺言書です。費用がかからず、いつでも好きな時に書けるのがメリットです。
    • デメリット: 内容に不備があると無効になったり、紛失や偽造のリスクがあります。また、亡くなった後に家庭裁判所の「検認」という手続きが必要です。
  2. 公正証書遺言
    • 特徴: 公証役場で、公証人という専門家が作成する遺言書です。行政書士などの専門家がサポートすることで、あなたの意思が正確に反映されます。
    • メリット: 公証役場が原本を保管するため、紛失や偽造のリスクがありません。また、家庭裁判所の検認が不要なので、相続手続きがスムーズに進みます。
  3. 秘密証書遺言
    • 特徴: 内容を秘密にしたまま、公証役場で存在を証明してもらう遺言書です。

結局、どの遺言書を選べばいいの?

  • 費用をかけずに手軽に作りたいなら自筆証書遺言
  • 確実性・安全性を重視するなら公正証書遺言

特に「確実に自分の意思を残したい」「家族に面倒な手続きをさせたくない」という方には、公正証書遺言をおすすめします。当事務所では、公証人とのやり取りも含め、公正証書遺言の作成を全面的にサポートいたします。

ご自身の状況に合わせて、最適な遺言書作成を一緒に考えませんか?お気軽にご相談ください。