古物商許可について その4

古物商許可を取得したら、それで終わりではありません。ビジネスを円滑に進めるために、許可取得後もいくつか重要な手続きと注意点があります。

1. 警察署への「行商」届出

許可証を受け取ったら、次に「行商」を行うかどうかの確認をします。「行商」とは、営業所以外の場所で古物を買い取ったり、販売したりすることです。たとえば、イベント会場やフリーマーケットでの出店、顧客の自宅に訪問して買い取る場合などです。

許可申請時に行商を「する」と申請していても、後から変更する場合は届出が必要です。もし行商をしないのであれば届出は不要ですが、将来的に必要になる可能性があれば、最初から申請しておくのが賢明です。

2. 許可証の「記載事項変更」届出

住所や氏名、営業所の名称など、許可証に記載された内容に変更があった場合は、速やかに管轄の警察署に変更届出を提出しなければなりません。変更届出を怠ると、古物営業法違反となる可能性があります。

特に、オンラインで販売する場合のURL変更は、忘れがちなので注意が必要です。新しいURLを追加したり、削除したりする場合も届出が必要となります。