建設業許可について その3

 いつも大変お世話になっております。
 前回までは建設業許可を受ける工種、請負代金の額によって許可が不要になる場合について説明してきました。今回は許可の種類と区分についてです。

建設業許可の種類

 建設業法第3条には「二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」とあり、営業所を設置している場所によって、許可権者を国土交通大臣の場合(大臣許可)と都道府県知事(知事許可)の2種類に分けています。

許可の種類営業所の設置番所
大臣許可 許可権者は国土交通大臣複数の都道府県に営業所を設置する場合
知事許可 許可権者は都道府県知事一つの都道府県のみに営業所を設置する場合 

建設業許可の区分

 許可権者による許可の種類だけではなく、元請、下請の関係から区分されているのが「特定建設業の許可」と、「一般建設業の許可」の区分です。下請け事業者に出す代金の合計額が大きい場合は、特定建設業の許可を取ることが求められます。元請け事業者として大きな金額を下請け事業者に出すことから、特定建設業の許可は一般の建設業の許可と比較して取得要件が厳しくなっています。

許可の区分要件
特定建設業の許可・施主から直接請け負った1件の建設工事の下請けに出す代金の合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上(注) ※いずれも消費税と地方消費税含む
一般建設業の許可・施主から直接請け負った1件の建設工事の下請けに出す代金の合計額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上にならない ※いずれも消費税と地方消費税含む
・下請としてだけ営業しようとする場合

(注)令和7年2月1日施行の建設業法施行令第2条の改正により、施主から直接請け負った1件の建設工事の下請けに出す代金の合計額は、これまでの4,700万円(建築工事業は7,000万円)から5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上と増加しています

 事業戦略として複数都道府県にまたがり営業をしている方は、大臣許可の取得が必要となります。そして元請け事業者として仕事を下請け事業者に出す金額が一定額を上回るかといった区分も存在しています。どのような許可を取ろうかと考えることが、建設業許可取得に際しては必要です。ほりべ事務所では、お悩みになる前にまずはご相談をいただければと、ご連絡お待ちしております。