建設業許可について その4

 いつも大変お世話になっております。
 建設業許可とはどのようなものか、その内容と対象について書いてまいりましたが、ここからは「許可の基準」について書いていこうと思います。許可の基準は5つの要件を満たしているか否かで判断されます。よって、許可を取得するために提出する書類はこの5つの要件を満たしていることを証明するものとなります。

許可基準の5要件

 下記の要件が建設業許可の5要件と呼ばれるものです。箇条書き形式で各要件についてまとめていきます。要件以前の話として、許可に際して見られるポイントは人材、施設、財産が軸となります。この3つの軸をより具体的にしたものが5つの要件なのです。

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

 この要件は大きく分けて「①適正な経営体制を有すること」と「②社会保険の加入」の二つを満たしている必要があります。「①適正な経営体制を有すること」は個人、または組織として経営できる経験又は体制を有しているか、ということです。「②社会保険の加入」は文字通りの意味ですが、社会保険の加入は建設業を営んでいるものとして当然に求められるものです。

2.専任技術者を営業所においていること

 建設業を営むものとして、一定の技術的な裏付けを有しているかが問われます。教育機関で特定の学科を卒業しているといった学歴や、国家資格で証明することや、建設業に従事してきた実績によって証明することができます。

3.請負契約に関して誠実性を有すること

 誠実性についてはこれまでの振る舞いがチェックされます。許可を受ける以上、品行方正さを求められます。

4.財産的基礎または金銭的信用を有すること

 請負契約(軽微な建設工事に係るものを除く)を履行するに足りる財産的基礎の又は金銭的信用が求められます。許可する行政の側からすると、経営状態が危うい状態のものに許可をだし、その直後に経営がなりたたくなってしまうということは避けたいところでしょう。

5.欠格要件に該当しないこと

 申請者個人についての要件です。欠格要件については建設業法第8条にて14の内容が定められています。破産して復権を得ないから始まり、反社会的勢力に関するものなどが挙げられています。

  許可を与える行政側はこの5つ要件をについての証明書類を基に許可取得が可能かを判断しています。この要件ごとに証明する書類の取得または作成が必要となります。弊所では、どの書類が必要かをわかりやすくお客様にお伝えするとともに、ご質問があればなぜ必要とされるのかまで親身にご説明いたします。