建設業許可について その5
いつもたいへんお世話になっております。
前回では建設業許可の5要件をまとめてご紹介しました。ここからはこの5つの中から個別に要件毎の解説を書いていきたいと思います。今回は、特にお客様からご質問が多い「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」について解説していきます。なお、建設業法施行規則第7条第2号に定める社会保険の加入については本ブログの「建設業許可について その7」にて説明いたします。ここでは代表的な例を取り上げました。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力とは
少し長い単語ですが、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」(以下「経営管理能力」と略します)は建設業法7条第1号に定められています。この経営管理能力が建設業法施行規則第7条の基準に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならないと建設業法で定められているのです。では建設業法施行規則第7条の基準とはどのようなものでしょうか。
誰が | 何を | 何年以上 |
・法人の常勤役員等の内一人以上 ※これらに準ずる者含む ・個人事業主ならその人自身 | ①建設業に関し経営業務の管理責任者のとしての経験 ②建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有するもの ③建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐した経験 | ①、②については5年以上 ③については6年以上 |
表中の「経営業務の管理責任者としての経験」とは取締役など、対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者」とされています。例として株式会社であるとすれば、常勤取締役として建設業の経営に携わった経験などが挙げられます。個人事業主としてこれまで建設業者として営業をされてきた方は、ご自身が経営者なので先ほどの経営経験があるといえます。これらの経験を証明する資料としては、役員等の方であれば登記事項証明書、個人事業主の方であれば確定申告書と所得証明書などが該当します。
ほりべ事務所ではお客様のこれまでの経験に照らしてもっとも収集の手間が少ない資料をお示しいたします。この経営管理能力の証明書類の収集が大変な作業となります。弊所ではどのような書類が必要になるかについてもご相談を承っております。