建設業許可について その6
いつもたいへんお世話になっております。
今回は5要件の2つ目として専任技術者について解説していきたいと思います。経営管理能力を有するか否かは経営者として一定の基準を満たしているか否かが問われましたが、専任技術者については建設業者としての技術力が一定の基準に達しているかその人の資格や経験年数によって判断されます。
専任技術者とは
・専任技術者の専任性
「専任」とあるように特定の営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することが必要となります。そして他の営業所において専任といえない人は専任の要件を満たしません。たとえ、その営業所しか専任していないとしても、事実上通勤ができないほど遠方に居住しているなどの場合は専任性は満たされません。専任性はその方の勤務状況、給与の支払状況などによって総合的に判断されます。
・専任技術者の実務経験
専任技術者はその経験、資格および学歴等によって専任技術者としての資格が認められます。原則的には実務経験が10年とされています。しかし、特定の免許や資格を取得されているとそれだけで技術者としての要件を認められます。また、学校教育法における教育機関において所定の学科を卒業していると、証明すべき実務経験の年数を短縮することができます。この場合の提出書類としては資格証明書、教育機関の卒業証明書が該当します。
電気工事、消防施設工事といった免状を必要とする業務の経験については、免状の交付を受けたうえでの経験のみ当該工種の経験年数に算入できる点に注意が必要です。
上記のように専任技術者は実務経験のみで専任技術者の資格を証明するか、学歴、資格などもあわせて証明するかといった様々な類型が存在します。ほりべ事務所ではお客様の現状を親身にヒアリングしたうえで、最もご負担の少ない申請を行うよう心がけております。