建設業許可について その8
いつもお世話になっております。
ここまで解説してまいりました5要件もこれで最後となります。今回は財産的基礎または金銭的信用を有することと、結核要件に該当しないことになります。
財産的基礎または金銭的信用を有すること
建設業の許可を受ける会社や個人事業主の経営状態が不安定では、許可を出すことは難しくなります。請負契約を履行するに足りる財産的、金銭的な信用が求められます。許可要件としては以下の3つの内どれかを満たす必要があります。
- 申請日直前の決算で自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力を認められること
- 許可申請の直前5年間、許可を受けて営業を継続した実績がること
許可を初めて取得する場合は3.は条件として成立しませんが、1.、2.には500万円がポイントになります。主要取引金融機関の500万円以上の預金残高証明書が証明書類として挙げられます。気を付けなければならないのは、預金残高証明書は申請直前4週間以内のものに限るという点です。せっかく平日に銀行に行ったのに有効期限が切れてしまったということがないように気を付けなければいけません。
欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは建設業法第8条に記載されている14の条件に当てはまる場合です。おおまかに区分すると、財産的な決定の制限を受けている(破産して復権していない)、刑事罰に処せられ一定期間経過していない等、建設業法上の取り消し処分をうけた等、反社関係の4つに大別できます。
欠格要件に該当している場合、先ほどの法8条で「許可をしてはならない」とあるため、許可の取得は認められません。
今回の要件で特に注意が必要なのは、預金残高証明書の有効期間です。ほりべ事務所ではせっかく取得した証明書が無駄になってしまうこと防ぐため、書類の有効期間を意識しながら許可申請を進めてまいります。