
相続人とは
推理小説などでも登場する「相続人」。民法ではどのように定められているでしょう。考え方としてはまず、死亡者(被相続人)の近親者を以下の通りに分類するところからです。
- 死亡した人の配偶者
・・・常に相続人 - 死亡した人の子(直系卑属)
・・・第1順位 - 死亡した人の父母(直系尊属)
・・・第2順位 - 死亡した人の兄弟姉妹
・・・第3順位
第2順位の人は第1順位がいないとき、第3順位の人は第1順位、第2順位がの人がいないときに相続人となります。子供が先に死亡して孫がいる場合は孫が相続人となります(代襲相続)。

遺言の種類
身近な本屋さんでもエンディングノートが販売されています。残された人たちへの最後のメッセージが遺言です。民法では普通の方式の遺言として下記の3つを定めています。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言はご自分で紙に自筆するものです。公正証書遺言と秘密証書遺言は公証人の関与が必要となります。

自筆証書遺言
「日付を書かなければならない」「押印が必要?」など遺言の書き方について話題になるのが自筆証書遺言です。遺言書の書き方についての本をお求めになり、ご自分で作成することも可能です。しかし、やはり文書作成は難しいものです。
弊所では自筆証書遺言の書き方についてのご相談も承っております。

公正証書遺言
公証人の関与のもと証人の方にも来ていただいて作成する遺言です。どんな遺言を作りたいかという構想の段階から専門家が参加するため、法的に安定した遺言を作ることが可能です。専門家の関与が多いといっても遺言の主人公はご本人です。弊所ではしっかりと面談を行い、あなたの思いを形にするお手伝いをいたします。
遺言はお亡くなりになって効力を発する文書です。「公正証書遺言とはどんな遺言なのか?」といった疑問も分かりやすくご説明いたします。
