行政書士の仕事

 

 いつもたいへんお世話になっております。
 弊所のブログで連載企画として業務内容について定期的に投稿をしていきたいと考えております。最初の内容は行政書士とはどういった業務を行っているかについてご紹介していきたいと思います。

行政書士の業務について行政書士法では以下のように定められています。以下条文を引用します。

行政書士法第1条の2 

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(カッコ内省略)その他権利義務又は事実の証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 法律の条文は堅苦しく、すんなりとは飲み込めませんが、簡単にいうと「公的機関に提出する書類や権利や義務、事実について証明する書類を作成できる。だけど、ほかの士業(弁護士法、公認会計士法、司法書士法など)の業務として法律で定められている書類についての作成は認められない」ということです。私もお会いする皆さんから、「行政書士って何をする仕事なの?」とご質問を受けることがよくあります。なかなか一言では言い表すことができないので、良いキャッチフレーズはないかと考えていますが、なかなか思いつきません。

 弊所はトップページにも表示しておりますが許認可取得を主力業務としておりますで、「役所からの許認可を得るための書類作成、特に建設業に関するものがメインです」と自己紹介しております。

 令和6年現在、行政書士は5万2000人を超え、みなさんがそれぞれ得意な分野を持ってご活躍されています。見慣れた町の風景にも行政書士の看板、広告はきっとあります。その時に「ここの事務所の取扱業務はなんだろう?」と見ていただき、行政書士の業務に興味を持っていただければ幸いです。